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[全文公開] 年末調整・確定申告とマイナポ連携

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保険料の控除証明書が手元に届き、年末調整で必要な申告書を記入する時期を迎える。控除証明書等が書面である場合、書類の管理や申告書への転記誤り等の問題が生じる恐れがあるが、マイナポータル連携(マイナポ連携)を利用すれば、手続の簡素化が期待できる。

マイナポ連携とは、年末調整や確定申告に係る手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能のこと。マイナポ連携の利用には、まず従業員等がマイナンバーカードの取得とマイナポータルの利用者登録(開設)等を行い、取得したい控除証明書等を発行する保険会社等がマイナポ連携に対応しているかを確認する必要がある。保険会社等が対応していれば、保険会社等に対応した民間送達サービス(インターネット上の自分専用ポスト)にマイナポータルと保険会社等をそれぞれ紐づける。

年末調整において、従業員等がマイナポ連携を用いて取得した控除証明書等をデータで事業主(給与支払者)に提出したい場合、給与支払者の給与システムでデータの受入れができることが前提となる。従業員等は、マイナポ連携の準備を行う前に、給与支払者のシステム状況を確認した方がよいだろう。

確定申告手続では、令和元年分以前は控除証明書等の内容を1件ずつ確認して確定申告書に記入等していたが、令和2年分の申告から生命保険料の控除証明書などがマイナポ連携の対象となったのを皮切りに、医療費通知情報などが追加された。令和6年2月には、給与支払者がe-Taxで提出した給与所得の源泉徴収票情報の自動入力が可能となり、同9年2月には、給与支払者がeLTAXで提出した給与支払報告書の情報が対象となる予定だ( №3769 )。