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電子取引制度 令和6年以後のETC利用証明書に係る電子保存対応

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国税庁が公表したインボイス制度下のETCクレジットカードの利用に係る保存対応では、利用証明書のダウンロードについて高速道路会社等ごとに1回でよいとされた( №3769 等)。一方、令和6年1月以後は改正電子帳簿保存法により電子取引データの電子保存が義務化される。一部の実務家からの「電子取引の観点から全ての利用証明書の電子保存が必要では?」との声を受け、電帳法からみた利用証明書の電子保存対応をお伝えする(2頁)。

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