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最高裁 CFC税制の適用を巡る上告審判決で東京高裁判決を破棄、国が逆転勝訴

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最高裁判所第二小法廷は11月6日、大手銀行への外国子会社合算税制(CFC税制)の適用を巡る上告審判決で、東京高裁判決を破棄し、国側が逆転勝訴した。大手銀行に対し、国が法人税の更正処分等を行ったことで訴訟となり、一審の東京地裁では国の処分は適法とされたが、東京高裁では一転して国が敗訴( №3697 )。控訴審判決を不服とした国が最高裁に上告した結果、今年10月6日に口頭弁論が開かれていた(4頁)。

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