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相続等で取得した財産とふるさと納税

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ふるさと納税を利用して自身が選んだ地方公共団体に寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と個人住民税からそれぞれ控除等される。相続又は遺贈で取得した財産(現金)について、ふるさと納税を利用して地方公共団体に寄附した場合には、所得税と個人住民税のほか、相続税を軽減させるメリットもある。

措置法70条1項では、相続又は遺贈で取得した財産を国や地方公共団体等に贈与した場合、贈与者等の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」を除き、その贈与した財産の価額は、相続税の課税価格に算入しないと規定されている。相続等で取得した現金について、ふるさと納税を利用して...