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[全文公開] 納税証明書の即時交付

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公共事業の入札や金融機関の融資等で提出が求められる納税証明書。納税完了をもって交付を受けられるが、法人等が納付直後に交付を受けようとすると、税務署側で納付が完了したか否かの確認がすぐにできず、納税証明書の即時交付が難しいケースがある。だが、納付に係る領収証書の原本が手元にある場合は、納付直後であっても即時交付が可能だ。

国税の納付手続は、納税者が税額に相当する金銭に納付書を添えて、日本銀行又は税務署の職員に納付することが義務付けられている( 通法34 )。通常は日銀の代理店となる全国の金融機関経由で国庫に納められた後、納税があった通知が各金融機関から税務署へ送付される。

納税者が各金融機関経由で納付をした場合、税務署へ納付済みの通知が届くまでは1週間程度を要する。納税証明書の交付手続は原則、税務署での納付手続の完了後でなければ交付を受けられない。ただ、入札等の提出期日までに書類が必要など即時交付を受けたい事情がある場合、金融機関等から受領した納付済みであることを示す領収証書の原本を税務署の窓口で提示すれば、1週間を待たず、例外的に即時交付が受けられる柔軟な対応も行っているという。

ただし、納税者が領収証書の写しやスマートフォンで原本を撮影した画像を提示する方法は、文字のつぶれ等や偽造の可能性があることから対応ができないようだ。

なお、e-Taxから交付請求できる電子納税証明書も取得方法として考えられるが、電子納税証明書であっても、金融機関から税務署へ納付済みの通知が届くまでには同様のタイムラグが生じる。納付の直後に取得を急ぐのであれば税務署の窓口の方が対応として早いようだ。