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課非判定誤りと対価の額の変更

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先般、自治体が障害者相談支援事業を非課税取引と誤認し、その委託料を非課税扱いで受託した事業者に支払っていた事例があった( №3775 )。これまで非課税取引と認識していたものが課税取引だったと判明した場合、売手は課税売上げとして過去の申告税額を計算し直すことになるが、その計算方法については消費税法に規定等がなく、取引当事者間で対価の額を決定することとなる。

消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とされており、消費税相当額を含まないもの(税抜対価の額)とされる(消法28①)。非課税取引の場合、取引額に消費税相当額は含まないが、事後に課税取引だったと判明した場合、売手は、①取引額を税抜対価とした...