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[全文公開] 今週のFAQ(6/1/15)<令和5年分以後の財産債務調書の提出>

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まもなく令和5年分の所得税等の確定申告期を迎えますが、財産債務調書の提出に係る留意点等を教えてください。

令和5年分以後の財産債務調書については、従前の提出義務者のほか、「その年の12月31日において、合計額が10億円以上の財産を有する者」も提出義務者となります。また、提出期限が「その年の翌年の6月30日」となりました。

令和4年分以前の財産債務調書の提出義務者は、「①その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が 2,000万円を超える場合」及び「②その年の12月31日において、その合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合」を満たす者で、提出期限は「その年の翌年の3月15日」でした。

令和4年度改正により、提出義務者と提出期限に前述の見直し等が行われ、令和5年分以後の財産債務調書に適用されます。このほか、300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などの記載を簡略化できることになり、預貯金についても、記載を一部省略できるようになりました。

なお、令和5年分以後の国外財産調書の提出期限についても、「その年の翌年の6月30日(改正前:その年の翌年の3月15日)」に後ろ倒しされています。