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[全文公開] 今週のFAQ(6/1/15)<役務提供前にキャンセルがあった場合の対応>

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№3782 のショウ・ウインドウ「役務提供前のキャンセルとインボイス」について、課税資産の譲渡等の前にキャンセルがあった場合等では、既に交付した請求書に係る返還インボイスの交付は不要とされています。

この場合、売手が買手に対してその請求書の回収や破棄を依頼することはできますか。

法令上、返還インボイスの交付は不要ですが、実務上は、買手が間違って控除しないよう、売手は買手に対して既に交付した請求書の回収や破棄などを依頼することもできます。

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