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改正電子取引制度で押さえておきたいポイントQ&A 初回は保存義務の対象範囲

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令和6年1月1日以後の改正電子取引制度では、宥恕措置に代わる新たな「猶予措置」が始まった( №3785 )。本誌に寄せられた実務家の皆様の疑問点や、令和5年度改正で設けられた猶予措置や検索要件の緩和措置の適用関係を踏まえ、電子取引データの保存義務化の実務対応で押さえておきたいポイントをQ&A形式でお届けする。初回は「電子取引データの保存対象の範囲」を取り上げる(4頁)。

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