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[全文公開] 外国子会社配当益金不算入と継続要件

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内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額は、その配当等の額の95%相当額が益金不算入となる(外国子会社配当益金不算入制度)。外国子会社に該当するには、外国法人の発行済株式等に対する内国法人の保有割合が25%以上であるほか、その状態が一定期間以上継続していることが必要だ。

外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社は、発行済株式等の総数のうち、内国法人が保有している株式等の占める割合が25%以上の外国法人とされている。さらに、保有割合25%以上の状態が剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前「6か月以上」継続していることも要件の一つだ( 法法23の2法令22の4 )。

例えば、内国法人の外国子会社が、外国法人である孫会社との間で、外国子会社を消滅会社・孫会社を存続会社とする、いわゆる逆さ合併(吸収合併)を行い、内国法人が孫会社(逆さ合併により外国子会社)から剰余金の配当等を受けたとする。この場合、内国法人が、逆さ合併後の外国子会社の発行済株式等を25%以上保有していたとしても、その状態が剰余金の配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上継続していなければ、同制度の対象外となる。

外国法人が一定の新設法人の場合は、保有割合25%以上の状態が、設立日から剰余金の配当等の支払義務が確定する日まで継続していればよいことになっているが( 法令22の4 ①)、前述の逆さ合併の場合では、6か月以上の継続が必要だ。

同制度を適用するには、確定申告書に、益金不算入の対象となる剰余金の配当等の額に関する明細書を添付するとともに、外国法人が外国子会社に該当することを証する書類等の保存が必要となる( 法法23の2 ⑤等)。