※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[全文公開] 今週のFAQ(6/1/22)<令和6年能登半島地震に係る義援金>
( 42頁)
令和6年能登半島地震の被災地支援として、義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いはどのようになりますか?
国税庁ホームページの「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」で、義援金に関する税務上の取扱いFAQが設けられています。
例えば、被災地の自治体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合、個人による義援金の支払であれば、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
一方、法人が、被災地の自治体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、その全額を損金算入することができます。
(M)
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします