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[全文公開] 今週のFAQ(6/1/29)<日アルジェリア租税条約の締結>

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最近締結等された租税条約について教えてください。

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルジェリア民主人民共和国との間の条約」が令和6年1月20日に発効し、源泉所得税については令和7年1月1日から適用が開始されます。

日本とアルジェリア民主人民共和国との間では条約が存在しませんでしたが、今般、新たに条約が締結されました。配当、利子及び使用料については原則、下表のとおり源泉地国(所得が生ずる国)における課税が軽減・免除されます。

所得税法 条約
配当 20% 5%(議決権保有割合25%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)

*配当を支払う法人の課税所得の計算上控除される配当については、10%の限度税率が適用されます。

利子 15%(公社債等)
20%(貸付金)
免税(政府受取等)
7%(その他)
使用料 20% 10%
出所:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日アルジェリア租税条約)」

(Y)