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中小向け賃上げ促進税制の繰越税額控除を適用する場合の手続が明らかに
( 01頁)
令和6年度税制改正では、約6割が赤字とされる中小企業の持続的な賃上げを後押しするため、中小向け賃上げ促進税制において、従来の賃上げ要件・控除率を維持しつつ、新たに「繰越税額控除制度」が創設される予定だ。赤字企業も恩恵を受けられる控除限度超過額の繰越しは、5年間認められる。繰越控除をするには、賃上げ促進税制の適用要件を満たす事業年度以後、継続して所定の書類を提出することが必要になるようだ(2頁)。
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