※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
警視庁 インボイス対応を踏まえパーキング・メーター利用料金の課税関係を周知
( 01頁)
都道府県が道路や駅前に設置するパーキング・メーターとパーキング・チケットの課税関係については、これまで利用者の誤認が目立ったという。警視庁は昨年10月から始まったインボイス制度の対応に関する問合せが数多く寄せられたため、パーキング・メーター等の利用料金の課税関係を周知している。地方公共団体が行う役務の提供に係る手数料に該当することは、あまり知られていないことから、インボイス制度への対応を示している(4頁)。
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