※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(6/3/18)<税務代理権限証書の新様式の運用について>

( 35頁)

令和6年4月1日から税務代理権限証書等が新様式となりますが、様式の切替えに伴い注意すべきことはありますか?

税務代理権限証書の様式改正については、国税庁が3月4日、e-Taxホームページで、税理士向けにe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限を公表しています。

具体的には、税理士が令和6年3月25日から3月31日までの間にe-Taxソフトで「申請・届出」手続を行う場合、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を“添付”することができず、申請書や届出書の提出とは別に、改正前の税務代理権限証書を個別に“送信”することとなります。

また、同期間中、税理士が代理送信する場合、納税証明書の交付請求手続をe-Taxソフト(WEB版)で利用することができず、e-Taxソフト(PC版)で利用することとなります。

ただし、「申告」手続については、同期間中も、改正前の税務代理権限証書を添付することが可能です。

なお、e-Taxにおける新旧様式の使い分けとして、令和6年3月31日までの間は“改正前”の税務代理権限証書を選んで送信、令和6年4月1日以降は“改正後”の税務代理権限証書を選んで送信する必要があります。