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定額減税と子の出生

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給与所得者の定額減税において、6月以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から控除がスタートする予定の月次減税額は、従業員等本人と、同一生計配偶者及び扶養親族につき1人当たり3万円として計算した合計額となる。令和6年12月31日までに出生した子も対象となるが、同6年中に出生した場合は、扶養控除等異動申告書の提出時期によって対応が異なる。

定額減税の対象となる扶養親族とは、同6年12月31日の現況で従...