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定額減税 年の途中で休職・休業した従業員等の月次減税事務対応

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令和6年度改正に伴い、給与所得者に係る定額減税の「月次減税事務」が、本年6月以後最初に支払う給与等からスタートする運びとなった。月次減税事務の対象となるのは、同月1日時点で在職中の「基準日在職者」で、給与担当者は、対象となる従業員等を選び出す作業が求められる( №3793 等)。年初までに扶養控除等申告書の提出を受けた従業員等の中には、病気や怪我、出産等で年の途中に休職等をするケースもあろう。休職中に給与等の支払を受けていない従業員等に係る月次減税事務の対応をお伝えする(2頁)。

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