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インボイス制度 事業所近郊のタクシー代に関する出張旅費等特例の適用の可否

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インボイス制度が令和5年10月1日に始まってから、半年が経過した。3月決算法人が同制度導入後初の申告期を控える中、本誌にも引き続き実務家の皆様から疑問点が寄せられている。インボイス制度の読者の疑問を整理するシリーズ( №377137763794 )の第4回では、従業員等に支給する出張旅費等を旅費精算システムで連携している場合における出張旅費等特例の適用要件と、同特例の範囲に関する疑問点を取り上げる(4頁)。

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