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[全文公開] 今週のFAQ(6/4/8)<本年4月からスタートした相続登記の申請義務化>

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本年4月1日からスタートした相続登記の申請義務化の概要を改めて教えてください。

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。

法務省の相続登記の申請義務化特設ページでは、対応フローチャートやQ&Aなどを公表しています(法務省HP:法務省の概要>組織案内>内部部局>民事局>所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)>相続登記の申請義務化特設ページ)。

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