※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
10月1日以後に行われるクロスボーダーの適格現物出資の範囲から無形資産を除外
( 01頁)
令和6年度改正では、適格現物出資の対象範囲が見直される。10月1日以後にクロスボーダーで行われる現物出資については、著作権等の無形資産等を移転する場合、その無形資産等が国外資産等に該当したとしても、今後は適格現物出資の対象とならない(8頁)。
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