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定額減税 共働き世帯の夫婦間での扶養親族の所属は変更可

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令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収からはじまる「所得税の定額減税」について、租税特別措置法施行令では、共働き世帯における扶養親族(二以上の居住者の扶養親族)の取扱い等が規定されている。

共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、扶養控除等申告書などの申告書等の記載によって判定する。ただし、夫の扶養親族として扶養控除等申告書に記載・提出済の場合等であっても、夫婦...