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扶養内のパート従業員に源泉徴収税額が生じた場合も月次減税対応

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6月から始まった所得税の定額減税。給与所得者である夫にパートやアルバイト等をしている妻がいる場合、扶養内で働く同一生計配偶者に該当すれば、妻の減税額も夫の勤務先の月次減税事務において控除される( №3795 )。

ただし、扶養内の妻が、パート先で基準日在職者に該当し、残業増加等により6月以後パート先から支払われる月給が8万8,000円以上となり源泉徴収税額が発生した場合は、パート先で月次減税事務を実施す...