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定額減税 月次減税事務でミスした場合も追加納付や還付請求が可能

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令和6年分所得税の定額減税が6月からスタートした。月次減税事務を行う給与支払者の中には、同月に支払う給与等から源泉徴収を行い所轄税務署へ納付後、従業員等に係る同一生計配偶者や扶養親族の対象者の判定ミスにより、月次減税額の誤りに気づく場合もあろう。7月以後の納付後に月次減税事務の誤りが判明した場合には、他の源泉徴収事務と同様に追加納付や還付請求といった対応が可能である。既に定額減税の月次減税事務のミスを理由に還付請求が行われた事例もあるようだ(2頁)。

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