[全文公開] 今週のFAQ(6/8/19)<災害時におけるインボイス対応>
豪雨等の影響により取引相手からインボイスを発行してもらうことが難しい場合の消費税の仕入税額控除について教えてください。
国税庁が令和6年1月に公表した「令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者の方へ 消費税の届出等に関する特例等について」では、災害によりインボイスを保存することができなかった場合には、インボイスを保存することなく、仕入税額控除を行うことができるとしています( 消法30 ⑦、 消基通11-2-22 )。
具体例としては、「被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失した場合」、「売手であるインボイス発行事業者が被災したことでインボイスの交付を行うことができず、取引先(買手)においてインボイスを保存することができなかった場合」が示されています。
なお、 消費税法基本通達11-2-22 で示される“災害その他やむを得ない事情”の意義として、「災害」とは、震災、風水害、雪害、がけ崩れ等をいい、「やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は当事者の責めに帰することができない状況にある事態が示されています( 消基通8-1-4 )。
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