※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

フリーランス法が11月1日施行 税理士や会計士への業務委託の対応は?

( 01頁)

働き方の多様化に伴い個人として業務を受ける「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)が11月1日に施行される。同法は大きく「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」の2つを定め、業種等の限定はなく、従業員を雇用しない税理士や公認会計士も同法の保護対象となる。個人に発注する側の企業等にとって、同法における義務項目・禁止項目、書面などによる取引条件の明示事項などの確認が必須となろう。同法に違反した場合には発注業者へ勧告が行われる(2頁)。

本文へ