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中小向け賃上げ促進税制 申告書への明細書の添付漏れによる同特例の適用失念に注意
( 01頁)
中小向け賃上げ促進税制の繰越税額控除を適用する場合、繰越税額控除限度額が生じた事業年度以後の申告では、一定の明細書の添付を継続する必要がある。賃上げ促進税制では適用漏れが散見されるだけに、中小企業の関与先が多い税理士は適用失念に要注意だ(8頁)。
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