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外形標準課税 地方税法における同族会社行為計算否認規定の適用関係

( 01頁)

令和6年度改正により、払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等が資本剰余金の配当を行った場合は、減少した払込資本を加算したうえで払込資本の額が2億円超の判定を行う配当加算措置の対象となる。欠損填補や自己株式の取得・消却を行う場合は配当加算措置の対象外となるが、実務家の間では地方税の同族会社の行為計算否認規定( 地法72の43 )に関する適用関係が注目されている(6頁)。

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