※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
飲食費の金額基準 業界団体の懇親会費の総額を把握できる場合は要確認
( 01頁)
もうすぐ師走。社内だけでなく、業界団体の忘年会などの懇親会の予定もあろう。令和6年度税制改正では、損金不算入となる交際費等の範囲から除かれる飲食費の金額基準が引き上げられた( №3797 、 3800 、 3812 等)。1人当たり1万円以下の場合には、参加した各法人で飲食費を損金算入できる。ただ、参加者側で飲食費の総額を把握できる場合には、飲食費総額を参加人数で除した額が1万円以下であるか否かの確認も必要とされる(2頁)。
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