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免税店制度 課税から免税への振替に係るリファンド方式の税務処理
( 01頁)
令和7年度税制改正により、外国人旅行者向け免税制度については、免税対象物品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税販売後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」への見直しが予定されている( №3836 等)。同方式では、外国人旅行者の出国時に持出しが確認された場合に免税販売が成立する点が特徴といえる。課税から免税への振替に係る税務処理について関心が寄せられているところ、具体的な対応方針が明らかになった(2頁)。
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