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12月前後で異なる所得税の基礎控除の特例など人的控除の適用関係

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通常国会では、所得税法等の一部を改正する法律案が衆議院で法案修正され、合計所得金額が655万円以下の者を対象に「令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例」(基礎控除の特例)が盛り込まれた( №3842 )。同法案が3月末までに参院で成立・公布した場合には、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ等の人的控除の見直しが行われる。令和7年分の所得税から対象となるが、令和7年12月1日以後の年末調整で適用される予定。ただ、11月30日以前に従業員等の死亡や出国等で年末調整や準確定申告を行う場合は、確定申告や更正の請求など適用関係が異なる(2頁)。

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