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賃上げ税制と給与等の計算

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賃上げ促進税制の適用判定で用いる“給与等”は所得税法上の「給与等」を指し、原則は給与所得として課税対象となるものが該当する。非課税対象となる通勤手当等は「給与等」に含まれないが、合理的な計算方法であれ...