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[全文公開] 今週のFAQ(7/4/14) <株式評価とみなし償却資産課税の見直し>
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いずれもまだ見直しは行われていません。非上場株式の相続税評価については、会計検査院が、評価会社の規模が大きい区分になるほど評価額が低く算定される傾向にあることや、「配当還元方式」の還元率に基づき算定される評価額が通達制定当時と比べ相対的に低くなっているおそれがあるなどとして、国税庁で非上場株式の評価方法に関して検討することが肝要と指摘していました。会計検査院の指摘を受け、国税庁は「実態の把握に努める」としています。
固定資産税の償却資産に係る「みなし償却資産課税制度」については、一般財団法人資産評価システム研究センターにおいて、家屋と附帯設備の所有者を恣意的に分け、同制度により、エレベーター等の附帯設備を家屋の所有者と別の法人が所有する償却資産として申告することで、税負担の軽減を図るスキームへの対応が議論されました。
(Y)
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