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[全文公開] 今週のFAQ(7/4/21) <保険外交員の個人事業税課税を巡る事件の状況>

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№3843 の「東京地裁 保険外交員の個人事業税巡る事件を詳報」について、敗訴した原告らは控訴しましたか。

本件は現在、敗訴した原告らが東京高裁に控訴しています。

本件では、生命保険会社から歩合制報酬の支払を受けていた19人の原告らの行う業務が、個人事業税の課税客体の一つである「代理業( 地法72の2 ⑧二十三)」に該当するか否か等を巡り争われました。

東京地裁は、商法上の代理商と所得税法上の事業所得の解釈を踏まえ、地方税法上の「代理業」とは「自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするもの」と示した上で、原告らの行う業務は「代理業」に該当し、東京都が行った個人事業税の各賦課決定処分は適法と判断しています。

本件は、いわゆる保険外交員の個人事業税課税に関する初の司法判断です。