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[全文公開] 今週のFAQ(7/4/28) <国税の納期限を徒過した場合の対応>

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国税の納期限までに納付がされなかった場合に、所轄税務署に代わり、国税局の職員が電話等で納税催告を行うと聞きました。具体的な内容を教えてください。

国税の納期限までに納付が行われなかった場合、国税局や税務署では、滞納者との接触方法として、電話催告や臨場催告、文書催告を行います。

これら催告方法の1つとして、集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、平日の電話催告が難しい方々に対し、令和7年5月の閉庁日に納付指導及び電話催告を行う予定です。具体的な日程は下記のとおり。

【閉庁日の電話催告等の予定日、国税局(所)】

5/18(日)

札幌国税局、仙台国税局、東京国税局、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局

5/25(日)

関東信越国税局、熊本国税局、沖縄国税事務所