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賃上げ税制と処遇改善加算
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賃上げ促進税制の適用要件の判定等で用いる“給与等(所法28①)の支給額”は、「役務の提供の対価として支払を受ける金額」を含めて(控除せずに)計算する。ここでいう「役務の提供の対価として支払を受ける金額...
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