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退職所得控除の調整規定によりDC一時金の税務メリットを享受できず

( 01頁)

令和7年度改正では、確定拠出年金に係る老齢一時金(DC一時金)の支払を受けた場合の「退職所得控除の調整規定」が見直された( №3842 )。企業からの退職手当の受給年齢が65歳以降となるケースを踏まえ、同手当の支払を受ける年の前年以前9年内にDC一時金の支払を受けている場合は調整規定の対象とされる。調整規定の対象範囲が拡大されることで、DC一時金では退職所得控除に係る税務メリットを享受できなくなりそうだ(2頁)。

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