※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
経営強化税制 拡充枠で経産大臣への確認申請前に建物を着工した場合は対象外
( 01頁)
令和7年度改正により中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の拡充枠は、建物及び附属設備が加わり「経営規模拡大設備」(E類型)と位置付けられる。E類型では、経産大臣への確認申請前の建物着工は、同税制の対象とならない点に留意されたい(4頁)。
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