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新リース 大企業における短期リースと少額リースの分割控除の対応
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新リース会計基準では原則、借手は全てのリースについて使用権資産及びリース負債を貸借対照表に計上する。短期リースと少額リースは、貸借対照表に計上しないが、定額法による処理とされているため、消費税の取扱い...
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