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社員旅行 参加割合50%未満でも課税対象外となるタックスアンサー等の留意点
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企業が負担するレクリエーションのために行う社員旅行等。国税庁の個別通達では、「旅行期間4泊5日以内」と「参加割合50%以上」の要件充足により、原則として給与課税の対象外となる。国税庁が令和4年12月に...
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