※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
R8改正 少額減価償却資産の特例における取得価額引上げに係る適用関係
( 07頁)
令和8年度税制改正大綱では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の基準を平成15年度改正で創設以来初めて「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げ...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




