※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

R8改正 R9年分から給与・年金の両受給者に係る控除額に上限を設定

( 09頁)

令和8年度税制改正大綱では、給与等と公的年金等の両方を収入として有する者の控除額に上限を設けることが示された。現行では、給与収入と年金収入がある者は、給与所得控除と公的年金等控除の両方を適用できること...