概要
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<通達本文>
(1) 法人は,法人税法の定めるところにより,法人税を納めなければならない(法3)。
法人は,各事業年度の終了により,あるいは解散によって消滅することにより,税法の定める要件に従ってこの義務が具体化され,その具体的に確定した税額を納付する義務を負う。
(2) 納税地は納税者が税法の定めるところにより,その義務を履行するとともに権利の行使をする基準となる場所であるが,法人の法人税の納税地は,その本店又は主たる事務所の所在地である(法16)。
法人の納税地が,その法人の事業又は資産の状況からみて,法人税の納税地として不適当であると認められる場合には,その納税地の所轄国税局長は,その法人税の納税地を指定することができる(法18)。
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