1-1-1 法人でない社団の範囲

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<通達本文>

法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは,多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので,単なる個人の集合体でなく,団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい,次に掲げるようなものは,これに含まれない。

(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合

(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

解説
(解説全文 文字数:766文字程度)

(1) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理………

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