1-1-2 法人でない財団の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない財団」とは,一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで,一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。
(解説全文 文字数:393文字程度)
本通達においては,法人でない財団の意義が明らか………
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