1-1-4 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地

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<通達本文>

人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は,次に掲げる場合に応じ,次による。

(1) 定款,寄附行為,規則又は規約(以下1-1-4において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地

(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し,当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には,代表者又は管理人の住所)

解説
(解説全文 文字数:662文字程度)

(1) 民法では,法人は登記をするものとされて………

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