1-1-5 被合併法人の法人税に係る納税地
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が合併した場合において,当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は,当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。
(解説全文 文字数:638文字程度)
本通達においては,合併に係る被合併法人のその合………
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