1-1-10 主たる事業の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》に規定する「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当するかどうかは,原則として,その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において,主たる事業であるかどうかは,法人の事業の態様に応じて,例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し,当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。

ただし,その法人の行う事業の内容に変更があるなど,収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き,当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには,その法人は,当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。

(注) 本文後段の判定を行った結果,収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても,そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1971文字程度)

(1) 平成20年度の税制改正において,一般社………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら