1-1-11 収益事業を行っていないことの判定
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<通達本文>
一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。以下1-1-11において「一般社団法人等」という。)が,事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において,当該業務が法令の規定,行政官庁の指導又は当該業務に関する規則,規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり,かつ,そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては,所轄国税局長)の確認を受けたときは,その確認を受けた期間については,当該業務は,その委託者の計算に係るものとし,当該一般社団法人等の収益事業としないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。
(解説全文 文字数:2290文字程度)
(1) 平成20年度の税制改正において,一般社………
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