1-2-2 組織変更等の場合の事業年度
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(法第14条第1項第4号《事業年度の特例》に掲げる事実が生じた場合を除く。)には,組織変更等前の法人の解散の登記,組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず,当該法人の事業年度は,その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条《旧有限会社の存続》に規定する旧有限会社をいう。)が,同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても,同様とする。
(解説全文 文字数:1271文字程度)
(1) 本通達においては,法人が法令の規定によ………
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