1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》及び第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》に定める期間をいうのであるから,当該事業年度は次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。
(1) 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間
ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合
イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間
ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間
(解説全文 文字数:1383文字程度)
(1) 平成20年度の税制改正において,公益社………
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